宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第1巻 |
文書番号 |
16 |
文書名 |
雑訴決断所牒 |
和暦 |
建武元年十月二十一日
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西暦 |
1334年 10月 21日 |
本文 |
雑訴決断所牒 筑前国〈衙〉 宗像社々司等申社領朝町村年貢事 牒、件年貢事、本解・具書如斯。社家所申無相違者、為厳重御供燈油料所之上者、可弁済年貢。若有子細者、来十二月十日以前、企参洛可明申之由、相触名主佐々目菊鶴丸、宜令申散状者、仍牒送如件。以牒。 建武元年十月廿一日 前筑後守藤原朝臣(花押) 中納言兼侍従藤原朝臣(花押) 少判事兼右衛門権少尉中原朝臣(花押) 修理大夫藤原朝臣 左衛門権少尉中原朝臣(花押) 正三位藤原朝臣 左衛門権佐兼少納言侍従伊賀守藤原朝臣 左少弁藤原朝臣 |
読み下し |
雑訴決断所牒す 筑前国〈衙〉 宗像社々司等申す社領(宗像郡)朝町村年貢の事 牒す、件の年貢の事、本解・具書斯くの如し。社家申す所相違無くんば、厳重の御供灯油料所たるの上は、年貢を弁済すべし。若し子細有らば、来たる十二月十日以前、参洛を企て明らめ申すべきの由、名主佐々目菊鶴丸に相触れ、宜しく散状を申さしむべし者れば、仍つて牒送件の如し。以て牒す。 建武元年十月廿一日 前筑後守藤原朝臣(小田貞知)(花押) 中納言兼侍従藤原朝臣(三条公明)(花押) 少判事兼右衛門権少尉中原朝臣(章緒)(花押) 修理大夫藤原朝臣(四条隆資) 左衛門権少尉中原朝臣(職政)(花押) 正三位藤原朝臣(堀河光継) 左衛門権佐兼少納言侍従伊賀守藤原朝臣(岡崎範国) 左少弁藤原朝臣(高倉光守) |
大意 |
雑訴決断所、宗像社司の訴えにより、筑前国衙に牒して、社領朝町村年貢弁済につき、来る十二月十日以前に参洛して弁明するよう名主佐々目菊鶴丸に触れさせる。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
33.4cm |
寸法(横) |
51.8cm |
備考 |
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出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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