世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 雑訴決断所牒/
文書群名 八巻文書第1巻
文書番号 15
文書名 雑訴決断所牒
和暦 建武元年十月十一日
西暦 1334年 10月 11日
本文 雑訴決断所牒  筑前国〈衙〉
 宗像社太〔大〕宮司氏範申当社領延乃名并同年貢等事
牒、件年貢等事、本解・具書如此。為被尋究子細、来月中可参決之由、相触武藤窪左衛門次郎入道宗観、宜令申散状者、仍牒送如件。以牒。
  建武元年十月十一日   前筑後守藤原朝臣(花押)
左少弁藤原朝臣       少判事兼右衛門権少尉中原朝臣(花押)
              左衛門権少尉中原朝臣(花押)
読み下し 雑訴決断所牒す  筑前国〈衙〉
 宗像社大宮司氏範申す当社領(宗像郡)延乃名并びに同年貢等の事
牒す、件の年貢等の事、本解・具書此の如し。子細を尋究せられんがため、来月中参決すべきの由、武藤窪左衛門次郎入道宗観に相触れ、宜しく散状を申さしむべし者れば、仍つて牒送件の如し。以て牒す。
  建武元年十月十一日   前筑後守藤原朝臣(小田貞知)(花押)
左少弁藤原朝臣(高倉光守) 少判事兼右衛門権少尉中原朝臣(章緒)(花押)
              左衛門権少尉中原朝臣(職政)(花押)
大意 雑訴決断所、宗像社大宮司氏範(氏長)の訴えにより、筑前国衙に牒して、社領稲本村延乃名井びに同年貢のことにつき、武藤窪左衛門次郎宗観(頼兼)を召喚する。
紙質 楮紙
寸法(縦) 32cm
寸法(横) 44.8cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻