世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

文字サイズ 標準 特大
背景色

宗像関連古文書・史料

  • 雑訴決断所牒/
文書群名 八巻文書第1巻
文書番号 13
文書名 雑訴決断所牒
和暦 建武元年三月二十日
西暦 1334年 3月 20日
本文 雑訴決断所牒
 筑前国宗像社太〔大〕宮司氏長申肥前国神崎庄内当知行分五町事
右、如彼申状者、天下騷乱之刻、悪党人等、致濫妨狼藉之間、勒子細就経 奏聞、当知行不可有相違之由、去年九月十七日被成下 綸旨之処、猶以不叙用之、致狼藉云々、為事実者太不可然。早止彼乱入、任先度 綸旨、可全所務。此上令違犯者、為被処罪科、可注進交名者、以牒。
  建武元年三月廿日   西市正中原朝臣(花押)
右中弁藤原朝臣(花押)
読み下し 雑訴決断所牒す
 筑前国宗像社大宮司氏長申す肥前国(神埼郡)神崎庄内当知行分五町の事
右、彼の申状の如くんば、天下騒乱の刻、悪党人等、濫妨狼藉を致すの間、子細を勒し 奏聞を経るに就いて、当知行相違あるべからざるの由、去年九月十七日 綸旨を成し下さるるの処、猶以てこれを叙用せず、狼藉を致すと云々、事実たらば太だ然るべからず。早く彼の乱入を止め、先度の 綸旨に任せ、所務を全ふすべし。此の上違犯せしめば、罪科に処せられんがため、交名を注進すべし者れば、以て牒す。
  建武元年三月廿日   西市正中原朝臣(章有)(花押)
右中弁藤原朝臣(中御門宣明)(花押)
大意 雑訴決断所、肥前国神崎庄五町分に対して悪党人等が濫妨することを停め、宗像大宮司氏長に同庄の管理・収納を全うさせる。
紙質 楮紙
寸法(縦) 31.1cm
寸法(横) 45.9cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻