宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第1巻 |
文書番号 |
12 |
文書名 |
官宣旨案 |
和暦 |
元弘三年七月二十六日
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西暦 |
1333年 7月 26日 |
本文 |
左弁官下 〈大宰府〉 応下知管筑前国、除高時法師党類以下、朝敵与同外、諸国輩当時知行地不可有依違事 右、大納言藤原朝臣宣房宣、奉 勅兵革之後、士卒民庶未安堵。仍降 糸綸被救牢籠。而万機事繁、施行有煩。加之、諸国輩不論遠近、悉以京上。徒妨農業之条、還背撫民之儀。自今以後所被閣此法也。然者除高時法師党類以下朝敵与同輩之外、当知行之地、不可有依違之由、宜仰五畿七道諸国、勿敢違失。但於臨時 勅断者、非此限者、府宜承知、依 宣行之。 元弘三年七月廿六日 大史小槻宿祢 少弁藤原朝臣 (裏書)「藤原氏女〈字伊毛女〉申、当国土穴村地頭職当知行事 (花押)」 |
読み下し |
左弁官下す 〈大宰府〉 応に管筑前国に下知すべき、高時法師党類以下、朝敵与同を除くの外、諸国の輩の当時知行地依違あるべからざる事 右、大納言藤原朝臣宣房宣す、勅を奉るに兵革の後、士卒民庶未だ安堵せず。仍つて 糸綸を降し牢籠を救はる。而るに万機事繁く、施行煩ひあり。しかのみならず、諸国の輩遠近を論ぜず、悉く以て京上す。徒らに農業を妨ぐるの条、還りて撫民の儀に背く。自今以後此の法を閣るる所なり。然れば高時法師党類以下朝敵与同の輩を除くの外、当知行の地、依違あるべからざるの由、宜しく五畿七道諸国に仰せ、敢て違失すること勿れ。但し臨時の 勅断においては、此の限りに非ず者れば、府宜しく承知し、宣に依つてこれを行へ。 元弘三年七月廿六日 大史小槻宿祢 少弁藤原朝臣(中御門宣明) (裏書)「藤原氏女〈字伊毛女〉申、当国(宗像郡)土穴村地頭職当知行の事 (花押)(菅原在登)」 |
大意 |
官宣旨を大宰府に下し、管内の筑前国に、北条高時与同の者を除き、諸人当知行の地を保証する。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
32.1cm |
寸法(横) |
44.3cm |
備考 |
正誤表により、「当地行」を「当時知行」に訂正。 |
出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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