宗像関連古文書・史料
文書群名 |
八巻文書第1巻 |
文書番号 |
9 |
文書名 |
官宣旨 |
和暦 |
寛喜三年四月五日
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西暦 |
1231年 4月 5日 |
本文 |
左弁官〈下 大宰府〉 応且任国司庁宣、且依往阿弥陀仏勧進状、充用管筑前国宗像社修理用途同国曲村田地肆拾町事 右、得彼社神官等去月日解状偁、当社者天照太神降来之霊地、日域無双之仁祠也。仍被寄付料田、勤行式日之神事。但於大少七十余社之修理用途者、往昔以来、以葦屋津・新宮浜漂涛之寄物致沙汰、送数百歲之星霜。而今往阿弥陀仏哀彼漂涛之難、築孤嶋、助往還之船、休風波之煩。因茲修理用途已以無足之由、以関東状、経上奏之処、早以曲村田地、可充修理用途之由、召給国司庁宣畢。望請鴻恩、以曲村田地、為社領、可致御修理沙汰之旨、賜官符、欲備後代之亀鏡者、権中納言藤原朝臣頼資宣。奉 勅、依請者、府宜承知、依宣行之。 寛喜三年四月五日 大史小槻宿祢(花押) 少弁藤原朝臣(花押) |
読み下し |
左弁官〈下す 大宰府〉 応にかつうは国司庁宣に任せ、かつうは往阿弥陀仏の勧進の状に依り、充て用ふべき管筑前国宗像社修理用途同国(宗像郡)曲村の田地肆拾町の事 右、彼の社神官等去月日解状を得るに偁く、当社は天照太神降来の霊地、日域無双の仁祠なり。仍つて料田を寄付せられ、式日の神事を勤行す。但し大少七十余社の修理用途においては、往昔以来、葦屋津・新宮浜漂涛の寄物を以て沙汰を致し、数百歲の星霜を送る。而るに今往阿弥陀仏彼の漂涛の難を哀れみ、孤嶋を築き、往還の船を助け、風波の煩ひを休む。玆に因り修理用途已に以て無足の由、関東の状を以て、上奏を経るの処、早く曲村の田地を以て、修理用途に充つべきの由、国司庁宣を召し給はり畢んぬ。望み請ふらくは鴻恩、曲村の田地を以て、社領となし、御修理の沙汰を致すべきの旨、官符を賜はり、後代の亀鏡に備へんと欲す者れば、権中納言藤原朝臣頼資宣す。 勅を奉はるに、請ひに依れ者れば、府宜しく承知し、宣に依つてこれを行へ。 寛喜三年四月五日 大史小槻宿祢(末継)(花押) 少弁藤原朝臣(光俊)(花押) |
大意 |
これより以前、往阿弥陀仏の勧進によって筑前国宗像郡鐘御崎に築島し、海上風破の難を救う。当社は数百年来、難破船の寄物を以て大小七十余社の修理料に充ててきたが、この日、官宣旨により、宗像郡曲村四十町の地を当社修理料に充てることとされた。 |
紙質 |
楮紙 |
寸法(縦) |
32.2cm |
寸法(横) |
83cm |
備考 |
紙継ぎ目の裏に花押あり。正誤表により、「大小」を「大少」に訂正。 |
出典 |
『宗像大社文書』第1巻 |
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