世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 筑前国司庁宣/
文書群名 八巻文書第1巻
文書番号 8
文書名 筑前国司庁宣
和暦 寛喜三年三月 日
西暦 1231年 3月
本文 庁宣 筑前国在庁官人等
 可早以曲村田肆拾町、充用宗像社修理料事
右、件田、可充彼社修理料之由、所被仰下也。早可充用之状、所宣如件。以宣。
  寛喜三年三月 日
大介小槻宿祢(花押)
読み下し 庁宣す 筑前国在庁官人等
 早く曲村田肆拾町を以て、充て用ふべき宗像社修理料の事
右、件の田、彼の社修理科に充つべきの由、仰せ下さるる所なり。早く充て用ふべきの状、宣する所件の如し。以て宣す。
  寛喜三年三月 日
大介小槻宿祢(季継)(花押)
大意 筑前国司庁宣をもって曲村四十町を宗像社修理料所とする。
紙質 楮紙
寸法(縦) 31.6cm
寸法(横) 46.6cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻