世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 正親町天皇綸旨/
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文書群名 八巻文書第1巻
文書番号 5
文書名 正親町天皇綸旨
和暦 天正五年十月二十四日
西暦 1577年 10月 24日
本文 (封紙ウハ書)「謹上 伯中将殿 左中弁宣教」
山城国松尾社、当時既神事等及退転之由、被歎思召者也。然者筑前国宗像社者、為当社一体之事候間、彼社家中、別而励興隆之志、相勧国中奉加等、令運送於本社者、可為神妙之由、可令下知給者、
天気如此。仍執達如件。
  天正五年十月廿四日   左中弁(花押)
謹上 伯中将殿
読み下し (封紙ウハ書)「謹上 伯中将(神祇伯白川雅朝)殿   左中弁(中御門)宣教」
山城国松尾社、当時既に神事等退転に及ぶの由、歎き思し召さるるものなり。然れば筑前国宗像社は、当社一体たるの事候間、彼の社家中、別して興隆の志を励まし、国中の奉加等を相勧め、本社に運送せしめよ者れば、神妙たるべきの由、下知せしめ給ふべし者れば、
天気此の如し。仍つて執達件の如し。
  天正五年十月廿四日   左中弁(中御門宣教)(花押)
謹上 伯中将(神祇伯白川雅朝)殿
大意 神祇伯白川雅朝、山城国松尾社興隆のため、宗像社社家中をして、筑前国中に奉加することを勅許される。
紙質 宿紙
寸法(縦) 31.6cm
寸法(横) 124.3cm
備考 大意、原本「松屋社」を「松尾社」に修正。
出典 『宗像大社文書』第1巻