世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群デジタルアーカイブス

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宗像関連古文書・史料

  • 後堀河天皇綸旨案/
  • 後堀河天皇綸旨案/
文書群名 八巻文書第1巻
文書番号 1
文書名 後堀河天皇綸旨案
和暦 (寛喜元年カ)八月二日
西暦 1229年 8月 2日
本文 築孤嶋於鐘御崎、可助行舟風波之難事。勧進聖人往阿弥陀仏申状令 奏聞候之処、素願誠莫太也。早可遂其願。於宗像社修理料者、且随社家之申状、且任先例、可有其沙汰。但以船々之破損、充社之修造之条、自今已後宜従停止者、
天気如此。以此旨可令披露給。仍上啓如件。
   八月二日 治部卿平親長〈奉〉
謹上 二条中納言殿
読み下し 孤嶋を(宗像郡)鐘御崎に築き、行舟風波の難を助くべき事。勧進聖人往阿弥陀仏の申状を 奏聞せしめ候の処、素願誠に莫太なり。早く其の願を遂ぐべし。宗像社修理料においては、かつうは社家の申状に随い、かつうは先例に任せて、其の沙汰あるべし。但し船々の破損を以て社の修造に充つるの条、自今已後宜しく停止に従ふべし者れば、
天気此の如し。此の旨を以て披露せしめ給うべし。仍って上啓件の如し。
  (寛喜元年カ)八月二日 治部卿平親長〈奉る〉
謹上 二条中納言(定高)殿
大意 勧進聖人往阿弥陀仏、宗像郡鐘岬に孤島を築いて行舟の海難を防ぎたいと朝廷に願い出て許される。ただし、難破船の寄物(漂着物)を以て当社修理料に充てることは止めさせられる。
紙質 宿紙
寸法(縦) 32.9cm
寸法(横) 88.8cm
備考
出典 『宗像大社文書』第1巻